自宅の相続登記をしたケース
状況
依頼者の夫が亡くなったので、相続手続きをどうすればいいかとの相談がありました。
相続人は夫との間に子どもが数名おられ、遺言書はありませんでした。
司法書士の提案&お手伝い
戸籍での相続人の確認調査をしましたところ、確かにお伺いした以外に相続人がおられませんでした。
亡夫名義の自宅土地建物を依頼者に相談したい、他の相続人も同意している、預金口座等の手続きは依頼者でされるとの事でしたので、亡夫名義の自宅土地建物を依頼者に相続させる登記手続きのみを行う事にしました。
その上で、相続登記書類を作成し、各相続人に当事務所から郵送しました。
結果
依頼者の方から事前に各相続人にご連絡いただけたこともあり、相続登記に必要な書類をそろえることができましたので、速やかに相続登記を申請、完了いたしました。
このように、相続手続きをご依頼いただいた場合は、各相続人との郵便のやり取りも当方から行う事が可能です。
お気軽にご依頼ください。