十八親和銀行(旧:十八銀行)の預金口座の相続手続きについて
金融機関の口座は、十八親和銀行に限らず、預金者がお亡くなりになると凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が十八親和銀行の預金口座を持っていた場合、十八親和銀行の支店にて相続の手続きを行う必要があります。
相続の手続きには提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
十八親和銀行は、長崎市銅座町に本店を置く地方銀行です。
十八親和銀行と親和銀行の両行は名称を残し、「十八親和銀行」となりました。十八親和銀行は 188店舗もあり、長崎県を中心に佐賀県などにも店舗を構えるぎんこうになります。
そのため、被相続人が十八親和銀行の口座を持っていたか分からない場合でも、支店の窓口で口座の有無を調査してもらったほうが良いでしょう。
十八親和銀行の相続手続きに関して無料相談を実施しております!
当事務所では、十八親和銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。
当事務所が相続・遺言のご相談をお受けする中で、十八親和銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
これまでの豊富な相談経験を活かし、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
十八親和銀行の預金の相続手続きの流れ
1.支店での相続手続きの依頼
個人の預金口座がある支店の店頭にて、相続が発生した旨を伝えます。
2.必要書類の収集を行います。
十八親和銀行の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
・お申込み・相続手続き依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・遺産分割協議書や遺言書などの原本
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
※戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は膨大な時間が掛かるうえに、難しい専門知識も必要ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。
3.相続人への払い戻し手続き
必要書類をすべて提出した後、預金の払い戻しを依頼します。
提出書類に問題がなければ数日で払い戻しされます。
なお、十八親和銀行に貸金庫を持っている方も多いので、必ず確認をしましょう。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
亡くなった方の名義の預貯金口座は、勝手に引き出し・預け入れなどを防止するために「預貯金口座の凍結」がされます。
この「預貯金口座の凍結」されたままだと、預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなり、生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。
故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。
そのため、早急に十八親和銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごと代行サービス | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 | 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 165,000円~ | 1,000,000円~ |
※戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は膨大な時間が掛かるうえに、難しい専門知識も必要ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。
預金口座の相続手続きは当事務所にお任せください。
当事務所では、相続した銀行口座の手続きの代行サービスを承っております。
預金口座の相続手続きは、必要書類の作成や収集に膨大な時間がかかるだけでなく、専門的な知識が必要であり、一般の方には大変な作業です。
また、金融機関ごとに手続きが必要となるため、複数の金融機関の口座を被相続人がお持ちの場合はそれぞれの金融機関での手続きが必要になり、膨大な手間と時間が掛かります。
当事務所にご依頼いただければ、相続人様に代わって戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成はもちろん、相続の専門家が各金融機関へ訪問して手続きを行いますので、ご自宅にいながら相続人様は手続きを行うことが可能です。
当事務所の相続ワンストップサービス
長崎・佐世保で相続手続きで選ばれる理由
相続発生後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます。
当事務所に相続手続(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
相続手続を専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
当事務所では業務内容は変わらず、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。
相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が費用を抑えて手続きが可能です。
相続・遺言に強い専門家が無料相談対応いたします!
土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0956-37-9788になります。お気軽にご相談ください。
相続手続丸ごとサポートの費用(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では15万円(消費税別)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 220,000円~715,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 715,000円~1,155,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,155,000円~2,475,000円 |
3億円以上 | 2,475,000円~ |
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
200万円以下 | 275,000円 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~860,000円 | 220,000円~715,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 860,000円~1,419,000円 | 715,000円~1,155,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 1,155,000円~2,475,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 2,475,000円~ |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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