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相続放棄サポート

親族の財産・借金の相続で悩みではありませんか?

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄をすることで借金などを相続することを放棄することが可能です。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。

自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

3か月経過後の相続放棄について詳しくはこちら>>

 

相続放棄は正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。

親族の財産や借金を相続放棄する場合は、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

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 3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!

当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。

諦めずにまずはご相談ください。

なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。

必ず専門家にご相談することをお勧めします。

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポートについて詳しくはこちら>>

自分と関係のない借金でも相続する可能性がある!?

相続放棄手続きで注意するポイント

相続放棄をする上で注意するポイントがいくつかあります。

ご自身で相続放棄手続きを行う際は必要書類の用意や、期限内の手続きを円滑に進めることが重要です。

相続放棄に必要な書類

相続放棄手続きに必要となる書類は、下記の通りです。

なお、相続する人によっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を用意する必要がありますので、ご注意ください。

相続放棄に必要な書類 詳細
相続放棄申述書

相続放棄を家庭裁判所に申述(一般に言う申請)するための紙です。

申述する人(つまり相続放棄をしたい人)、被相続人、場合によっては法定代理人を記載し、「申述の理由」を明記します。また、収入印紙を800円分貼付します。

この「申述の理由」の記載内容が、相続放棄が認められるかどうかを左右します。ご自身で記入することも可能ですが、記載が適切でないと相続放棄が認められないリスクがあります。

故人の住民票除票(または戸籍附票) 故人の最後の住所地が、管轄の家庭裁判所となるので、故人の最後の住民票又は戸籍附票が必要となります。
相続放棄する方の戸籍謄本

相続放棄をする方の戸籍謄本を、ご自身の本籍地で取得します

故人の戸籍謄本 故人の戸籍又は除籍謄本を、故人の本籍地で取得する必要があります。

相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!

相続放棄をする際に必要な書類を間違えていたり、書類に不備があると手続きに間に合わない可能性がありますので、注意が必要です。

 

相続放棄に強い相続の専門家にお任せください!

相続放棄手続きの流れ

当事務所は開業以来、数多くの相続放棄を実施してきたことから、相続放棄についても経験豊富な専門家が対応いたしますので、安心してお任せいたただけます。

借金を相続してお悩みなら無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください

 

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由についてはこちら>>

相続放棄の無料相談受付中!

相談風景

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士・税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

佐世保で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

予約受付専用ダイヤルは0956-22-8943になります。

・電話受付 9:00~19:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)

無料相談について詳しくはこちら>>

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相続放棄サポートの料金表

相続放棄サポート

項目 ミドルプラン フルプラン
相続放棄状況ヒアリング(無料相談) 1回 何度でも
戸籍収集
収集戸籍のチェック
相続放棄申述書作成
書類提出代行
照会書への回答作成支援
受理証明書の取り寄せ ×
債権者とのやり取りを代行 ×
債権者への通知サービス ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック料金 55,000円~ 66,000円~

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円(税別)が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

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3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート

サービス内容 費用
上記フルプランパックと同じ 88,000円~

※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。

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