遠方にお住まいで佐世保に相続財産があるという方へ
●実家が遠くて手続きのためだけに行くことができない…
●親や親族が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている…
●平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きのために時間が取れない…
●相続した不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない…
●遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない…
●他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい…
相続財産の名義変更は早いうちに対応しましょう!
実家から離れて暮らしていると、相続の手続きで何度も帰省しないといけない思っていませんか?
しかし佐世保市外にお住まいの方にとって、相続の手続きのために何度も佐世保へ帰省することは難しいことでしょう。
そんな方のために、当事務所では預貯金・株式および不動産などの相続手続きをすべて代行しております。
お客様が帰省される日程に合わせてスピード対応し、一度の帰省ですべて終わるように手配します。
また、佐世保市内に活用予定のない相続不動産がある場合は、当事務所にて不動産会社を手配し、不動産の売却・現金化までトータルでサポートいたします。
預貯金・土地建物の名義変更の基礎知識
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。
ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)また、不動産の名義も遺産分割協議が完了しないと変更することができません。
また、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きでは、①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍が必要です。出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するする際には、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
また、基本的に預貯金の解約は、口座のある銀行の窓口で手続きをしなければならないため、佐世保市内の金融機関の手続きを遠方にお住まいの方が行うことは非常に大変な作業です。
当事務所にお任せください!
名義変更には様々な書類があり、煩雑な手続きもたくさんしなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成から、預貯金の払い戻し、不動産の名義変更まですべてお任せいただけます。
遠方にお住まいで、なかなか佐世保にいらっしゃることができないという方は、お気軽にご相談ください。
当事務所は電話相談・オンライン相談対応可能!
相続の無料相談受付中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士・税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
佐世保で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
予約受付専用ダイヤルは0956-37-9788になります。
・電話受付 9:00~19:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 15万円 |
200万円を超え500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
200万円以下 | 25万円 | 15万円 |
200万円を超え500万円以下 | 20万円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。