相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)
相続でこんなお悩みはありませんか?
こんな方におすすめのプランです
- ● 長崎県外にお住まいで、佐世保エリアのご家族が亡くなった方
- ● 佐世保エリアにお住まいで、県外のご家族が亡くなった方
- ● 相続関係が複雑な方(人数が多い・連絡がつかない など)
- ● 自分では手続きが難しいので、まるっと専門家に任せたい方
- ● 相続税のことも含めて相談したい方(※注)
※相続税については提携の税理士がサポートいたします。
相続手続き丸ごとサポートとは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続手続き丸ごとサポートの内容
- 相続手続き、すべて専門家に丸投げしていただけます。
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①相続人の調査・確定
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
②相続財産の調査・財産目録の作成
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
③遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成
必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
④法定相続情報一覧図の取得
相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。
⑤預貯金の名義変更・払い戻し
平日の日中しか手続きができないなど、意外と手間がかかる金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて、すべて代行いたします。
⑥不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
⑦証券・その他の財産の名義変更
株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
⑧相続不動産の売却・運用・処分などのサポート
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
⑨相続税の申告(提携の税理士による)
税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。
また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。
相続手続き丸ごとサポートプランのメリット
進めるのが難しかった手続きをスムーズに完了できた
▲ご自身でお手続きをするよりも圧倒的にスムーズに進めることができます。
- 相続手続きが進まないことで起こるトラブル
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- 相続の専門家がまるっと代行することで円滑に
相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。
また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。
丸ごとサポートプランでは、下図のとおり、専門家が様々な手続きをすべて代行します。
相続財産を整理整頓し、今後のライフプランの不安も解消できた
▲当事務所で利用している財産の棚卸しシートです。
- 分けにくい不動産や税金に絡むトラブル
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- 財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現
「相続が発生して、初めてそんな財産があることを知りました」というお声をよくお聞きします。
その中には、分け方に困る不動産や、思いもよらない財産があり、実は相続税申告が必要だった、ということも。
相続手続き丸ごとサポートプランでは、今回の相続をきっかけに、財産をしっかりと調査し、老後の生活やその先の相続(二次相続)のことも含めた最適な相続およびライフプランをご提案します。
揉めてしまったかもしれない相続を、円満に進められた
- 感情的な対立、認識違いによる争族トラブル
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- 専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート
相続には感情が絡みます。また、個々の関係性のなかでしか得ていない情報や、亡くなった方との関係性も異なります。この認識のズレ、感情の対立が大きくなると、後戻りのできない「相続争い」になってしまします。
相続争いになったら、紛争解決のプロである弁護士の先生方の領域で、コストも、かなりかかります。
司法書士・行政書士の立場では、中立的な立場で、法律上できること・できないことをお伝えします。また、最善の落としどころを検討したうえで、遺産分割(分け方)の指針をお出しすることができます。
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続手続き丸ごとサポートプランでは、通常、6カ月ほどで手続きが完了します。
なお、複雑な案件では、1年以上かかるケースもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査(戸籍の収集) | 1~2ヶ月 |
相続財産の調査 ・ 財産目録の作成 | 2~3ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 3~4ヶ月 |
遺産分割協議 | 3~4ヶ月 |
預貯金の解約 ・ 払い戻しの申し出 | 4~5ヶ月 |
預貯金・株式の名義変更 | 4~5ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | ~6ヶ月 |
相続税申告※ | 10ヶ月以内 |
※相続放棄は3ヶ月、相続税申告は10ヶ月という手続きの期限があります。
無料相談の流れ
①お問合せ
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
お客様の声
相続手続き丸ごとサポートプランの料金
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 16.5万円(税込) |
500万円以下 | 22万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | 22万円~71.5万円(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | 71.5万円~115.5万円(税込) |
1億円を超え3億円以下 | 115.5万円~247.5万円(税込) |
3億円以上 | 247.5万円~(税込) |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続手続きでよくあるご質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。
これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。
そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。
凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。
相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
今回の法改正により、不動産を取得した相続人は相続発生日(相続により不動産を取得したと知った日)から3年以内に相続登記の申請を行わなければならなくなりました。
当センターの無料相談について
相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
無料相談のご予約はお電話(0956‐22‐8943)また下記のお問い合わせよりお願い致します。