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相続した実家に「隠れた借金の担保」が…? 根抵当権のトラブル|解決実例

ご相談内容

根抵当権つきの土地の相続に注意

相談者の状況

20年前に亡くなられたお父様のお子様からのご相談でした。

財産状況

お父様名義のご自宅には、生前お父様が事業を営んでいた際に設定された「根抵当権」という、いわば隠れた「借金の担保」の登記が残されたままでした。

当事務所のお手伝い

お客様からご自宅の相続登記のご依頼をいただいた際、この古い根抵当権の存在が判明しました。

一般の方には馴染みのないこの権利は、たとえ借金が完済されていても自動的に消えるものではなく、残っていると将来の売却や新たな担保設定の際に問題となる可能性があります。

今回は、この根抵当権を抹消するため、調査・金融機関との交渉をいたしました。

調査の結果、この根抵当権の前提となっていた融資取引は20年以上前に既に終了しており、債務も完全に完済されていることが確認できました。

そこで、相続登記の手続きと並行して、この根抵当権の抹消登記手続きも提案し、全面的にサポートさせていただきました。

結果

当事務所が金融機関との間に入り、必要な手続きを代行したことで、お客様のご自宅に付いていた根抵当権を無事に抹消することができました。

これにより、お客様は担保権が一切付いていない、完全にクリアな状態でご自宅を相続登記し、安心して所有できるようになりました。

たとえ担保をつけていた金融機関が合併などで現存しない場合でも、諦めずに当事務所へご相談ください。長年の経験とノウハウで、複雑な問題も解決に導きます。

「抵当権」について詳しく知りたい方はこちらの事例もご覧ください>>

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