3年以上前に亡くなった疎遠の親の相続放棄が認められたケース
「親が亡くなってから3年以上経っているのに、突然役所から手紙が届いた…」 「今さら相続放棄なんてできるのだろうか?」 このようなご相談をいただくケースが増えています。相続放棄は原則「3か月以内」ですが、例外的に認められるケースがあります。今回は、自治体からの道路買収の通知をきっかけに相続放棄を成功させた事例をご紹介します。

目次
1.ご相談時の状況
依頼者: 佐世保市近郊にお住まいの50代女性 被相続人: 実父(3年前に逝去)
依頼者様は、亡くなったお父様とは長年疎遠になっており、亡くなった事実さえもご存知ありませんでした。 ところが先日、自治体から「相続不動産の一部が道路買収の対象になった」という、相続手続きへの協力要請の書面が届きました。
「今後も父に関する連絡やトラブルに巻き込まれたくない。今からでも相続放棄は可能でしょうか?」と、不安な表情で当事務所にご相談に来られました。
2.司法書士のご提案&お手伝い
「知った日」を証明し、3か月の期限をクリアする
相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。今回の場合、「役所からの通知を受け取った日」が起算点となります。
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相続関係の正確な調査: 戸籍を遡り、相続関係を迅速に確定させました。
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「知らなかったこと」の立証: 疎遠であった背景を整理し、自治体からの書面が届いてから3か月以内であることを証明できるよう、申述書を精緻に作成しました。
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家庭裁判所への対応: 裁判所から届く照会事項(質問状)への回答についても、受理されやすいよう法的な観点からアドバイスを行いました。
3.結果
無事に相続放棄が受理され、全ての関わりを断つことができました。
受理証明書を自治体へ送付したことで、道路買収に関する協力要請も止まり、依頼者様は「これでようやく安心できます」と肩の荷を下ろされました。
司法書士のアドバイス:通知が届いたら「封筒」を捨てないで!
相続放棄が認められるためには、「いつその事実を知ったか」の客観的な証拠が重要です。
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役所からの封筒(消印があるもの)
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届いた手紙の原本 これらは絶対に捨てずに保管し、そのまま当事務所へお持ちください。
4.佐世保・長崎で「3ヶ月を過ぎた相続放棄」にお悩みの方へ
相続放棄は一度失敗するとやり直しができません。特に、期限を過ぎているケースでは「上申書(事情説明書)」の書き方ひとつで結果が左右されます。
当事務所は、佐世保市を中心に長崎県全域(長崎市、西海市、松浦市、川棚町など)から、期限を過ぎた難しい相続放棄のご相談を多数いただいております。 「無理かもしれない」と諦める前に、まずは無料相談をご利用ください。
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事務所概要

| 事務所名 | 佐世保・深江司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒857-0054 長崎県佐世保市栄町5番8号 MKビル2階 (三ヶ町アーケード内。アースコンサル様の上階) |
| 電話・FAX番号 | 0956-37-9788/0956-37-9789 |
| 業務時間 | 受付時間:9:00〜18:00(土日祝対応可(要相談) |
| 代表者 |
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