3年以上前に亡くなった疎遠の親の相続放棄が認められたケース
状況
依頼者の親御さんが3年前に亡くなられました。
依頼者は親御さんとは生前から疎遠で、亡くなった事すら知らなかった所、この度、相続不動産の一部が道路買収にかかったとして自治体から相続手続きに協力要請の書面が届きました。
今後も親についてこのような連絡等来てほしくないのだが、今から相続放棄できるか、との相談を受けました
司法書士の提案&お手伝い
依頼を受けて戸籍を取得し相続関係の確認調査を行うとともに、相続関係を知らなかったことについて再度確認してから、自治体の書面が届いてから3か月以内に提出できるよう相続放棄申述書を作成しました。
結果
家庭裁判所から送られてきた照会・回答書への返答も支援した結果、無事に相続放棄が受理されましたので、受理証明書を取得し、自治体へ送付し終了しました。
相続放棄は原則として「死去後3か月以内」に申し立てる必要がありますが、特に最近、自治体からの通知で相続を知るケースが出ております。
その場合も、状況によっては相続放棄が認められる場合がありますので、お早目かつお気軽にご相談ください。
※ 自治体からの通知書面は、消印を見る必要がありますので、封筒も絶対に捨てずにお持ちください。