不動産の名義変更(相続登記)の手続き
相続登記サポートがおすすめの方
● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
● 佐世保以外で相続した不動産が遠方にある
● 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
● 相続登記から不動産売却までの進め方がわからない
相続登記サポートのプラン内容
相続登記をサポートさせていただく内容は下記のとおりです。相続登記に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
❶相続人の調査・確定
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
❷相続不動産の調査・確定
相続登記をすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。必要に応じて、過去に相続登記していなかったものがないかなど、登記簿をもとに調査を行います。
❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成
必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。
❹法定相続情報一覧図の取得
相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。
❺不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
❻相続不動産の売却・運用・処分などのサポート
相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
相続登記サポートを依頼するメリット
相続登記サポートをご利用いただいた皆様から、当事務所にご依頼いただいて良かった点について、このようなお声をいただいております。
複数の不動産の相続登記をスムーズに終わらせることができた
- ただでさえ慣れない相続登記…。不動産が遠方・複数の場合は相当難しい
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- 相続登記の専門家である司法書士が対応することでスムーズに完了
相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。
司法書士は「登記」を専門とする国家資格者です。相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。
▲不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。
長年放置していた不動産の相続登記をついに終わらせることができ、肩の荷が下りた
- これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…
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- 2024年4月から相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっています。この背景を受け、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。
そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。
今起きている相続や、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。
要注意!相続登記を放置するリスクとは?
- ✖ 10万円以下の過料の対象に…
- ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
- ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
- ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…
相続した空き家の登記~売却まで含めて手続きができて、とてもスムーズだった
- 個別に不動産会社に相談して大丈夫?売却の進め方がわからない…
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- 司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート
司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。
まず、当事務所が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。
依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。
▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。
※サポート内容は一部を示しています。
相続したものの、持っているだけで負担だった土地を引き取ってもらえてスッキリできた
- 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…
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- 国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!
※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。
相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。
これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。
しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。
ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。
相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
-
- ● 売却先が見つからない山林、遊休地、農地
- ● 田舎の荒れた別荘や空き家
- ● 崖、傾斜地
- ● 境界が不明な土地
※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続登記サポートでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。
なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査(戸籍の収集) | 1~2ヶ月 |
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 | 2~3ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 3~4ヶ月 |
遺産分割協議 | 3~4ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | ~6ヶ月 |
売却・引き取りなどの手続き | 6ヶ月~ |
相続登記の無料相談の流れ
①お問合せ
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後に相続登記のご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
当事務所は相続登記をサポート!
お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「相続登記の申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「相続登記に必要な手続きを全て任せたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
相続登記サポートは2つのプランを用意
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:52,800円~(税込)
③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:99,000円~(税込)
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続登記サポートの費用
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更※9 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × |
パック特別料金 | 52,800円~(税込) | 99,000円~(税込) |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円(税込)頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円(税込)を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
不動産売却代理サポートの費用
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当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております。
亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。
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相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。
当センターの無料相談について
土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
無料相談のご予約はお電話(0956‐22‐8943)また下記のお問い合わせよりお願い致します。