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自筆証書遺言書保管制度とは?活用のポイントを司法書士が解説

確実で簡単で費用もかからない遺言の残す方法とは?自筆証書遺言書を書いた上で、自筆証書遺言書保管制度を利用することです。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使うことで遺言書の改ざんなどを防げます。また、相続人にも通知できて遺言書の検認も不要となります。

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そもそも自筆証書遺言書とは?

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書本文を自分で書いて作成する遺言書のことです。下記のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

①手軽に作成できる
②書き直しが簡単にできる
③費用がかからない
④遺言の内容を自分以外に秘密にすることができる

デメリット

①遺言書の要件を満たしていないと、無効になるリスクがある
②紛失したり、相続人の発見されないリスクがある
③遺言書が別人に書き換えられたり、隠されたりするリスクがある

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度とは自筆証書遺言を法務局に預け、画像データ化して保管する制度です。当該制度は2020年7月10日から始まりました。自筆証書遺言書保管制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットを一部解消することができ、相続手続きを進めるうえで便利な役割も果たしてくれます。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

①形式ルールのチェックが受けられる

遺言書を預かってもらう際に、法務局の遺言書保管官は遺言書の外形的なチェックをするため、形式ルールによる遺言書の無効は発生しません。なお、遺言書の内容によって無効になる可能性がある点が注意した方が良いでしょう。

法務局の保管によって偽造や書き換えを防ぐ

遺言を法務局に預かってもらうことで遺言の改ざんや偽造は困難になり、自筆証書遺言のデメリットはカバーされます。

死亡時に遺言の存在が通知される

法務局が遺言者の死亡を確認した場合、自筆証書遺言書保管制度を申請時に指定した相続人等に通知します。その通知により、遺言の存在を明らかにすることができますから、用意した遺言が相続人に発見してもらえないというデメリットについても、自筆証書遺言書保管制度を利用することで解消することができます。

自筆証書遺言書保管制度のデメリット

内容については確認してもらえない

前述したように、保管してもらう遺言書の形式チェックは法務局の遺言書保管官がやってくれますが、内容のチェックはできません。遺言の相談もできませんので、内容について事前に専門家に相談することをお勧めです。

当事務所は遺言の無料相談を承っております。無料相談について詳しくはこちらから>>>

本人が法務局に行く必要がある

自筆証書遺言書保管制度を利用する際に、必ず本人が法務局にいく必要があります。自力で移動が難しい場合であっても、専門家や代理人に依頼することができません。元気なうちにやると良いでしょう。

遺言書の様式が決まっている

形式ルールを満たすためには、決められた様式で遺言書を書かないといけません。自筆証書遺言であればすべて保管してもらえるわけではないのです。

自筆証書遺言書保管制度を利用する流れ

ステップ1:遺言書の作成

保管制度を利用するにあたっては、様式などについて以下のような条件があります。

A4サイズの片面のみに記載する
余白(上部5mm、下部10mm、左右5mm)が必要
各ページにページ番号を記載する
複数ページでもホッチキスなどで綴じ合わせない

ステップ2:法務局を調べて申請予約

すべての法務局に保管してもらってもいいわけではなく、下記の3つのいずれかから選びます。

遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
遺言者が保有する不動産を管轄する遺言書保管所

また申請にあたって、事前にネット予約や電話での予約が必要となります。

ステップ3: 申請書の準備

当日までに、遺言書の他に別途書類を準備する必要があります。書類は法務省のホームページに掲載されています。法務局の担当窓口では、申請書の書き方等についても電話での質問に応じてくれます。

ステップ4:法務局で遺言者本人が申請手続き

申請当日は、自筆証書遺言や申請書など必要書類を準備します。必要書類は以下の通りです。

①自筆証書遺言書
②申請書
③本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
④本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
⑤遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文
⑥3900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)

法務局の窓口では、法務局の職員から確認を受けることとなります。

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今回は自筆証書遺言書保管制度について解説しました。遺言についてすこしでも不安な方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

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