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遺言を書いた方がいいケースとは?相続に強い司法書士が解説

遺言書を作成した方が良いと耳にすることが多いが、今のところ、我が家は仲がいい家族なので必要が無い!という方々も多いでしょう。

実は家族が仲良しでも、遺言書を作成した方がいいケースが多数あります。

本記事では遺言書を作成した方が良いケースを、相続に強い司法書士が解説いたします。

仲のいい家族でも遺言書を書いた方がいい理由

遺産分割協議をする必要がなくなる

正確で有効な遺言書を書いた場合には、遺言書に書いた内容をそのまま承認され、遺産分割協議を経ずに相続手続きが進められます。遺言執行者を決めておけば、スムーズに遺言内容が実現されます。

揉めるリスクの高い遺産分割協議を避けることで、被相続人(亡くなった方)の意思が反映され、相続人間に揉めることなく円満な相続が実現できます。

遺産分割協議について詳しくはこちらから>>>

金銭的なトラブルを防げる

遺言書がない場合には、相続人の間に遺産の分け方についてそれぞれ主張を持つことがよくあります。話が合わないと、揉めることになります。揉める理由として、法的に相続人の意見が残っていないからです。遺言書は相続人の意思を反映するものとして法的効力があるため、遺産の分け方についての金銭的なトラブルを防げることができます。

遺言書を書いた方がいいケース

離婚した相手との間に子どもがいるケース

前の配偶者との間に子どもがいる場合には揉めるリスクが高いです。なぜなら、今の配偶者と子どもはほとんどの場合、前の配偶者の子どもに面識がないからです。また相続人同士として、顔を合わせて遺産分割協議する必要があります。関係性の問題で、感情的に対立しやすいです。

子どもがいないケース

夫婦の間に子どもがいないと、被相続人の親や兄弟が相続人になります。特に疎遠な兄弟が相続人になる場合、行方がわからない、音信不通などの問題が出てくるので、遺産分割協議が進まないことが多いです。

認知症の相続人がいるケース

相続人に認知症の方がいると、遺産分割協議が進めません。理由として、判断能力がないからです。認知症の相続人が自分の意思を表明しても法的に無効です。そのため、成年後見人を選任して、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議に参加する必要があります。言い換えると、成年後見人が選任されるまでは相続手続きが進められません。

成年後見について詳しくはこちらから>>>

法定相続人以外に財産を渡したい人がいるケース

遺言書がない場合、法定相続人(基本には親、配偶者、子ども、兄弟が含まれている)は相続人になるため、法定相続人以外の方には遺産を相続する権利が認められません。もし法定相続人以外の方にも財産を渡したいとなると、遺言書を書く必要があります。

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