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遺産分割協議における不動産の分け方について司法書士が解説!

相続した不動産はどうやって分けたらよいですか?相続における不動産の分け方について、困る方は多くではないでしょうか。

相続における不動産の分け方には、「代償分割」、「換価分割」、「現物分割」の3つの方法があります。そられの方法はそれぞれの特徴、メリットやデメリットがあります。本記事では遺産分割協議における不動産の分け方について詳しく説明いたします。

遺産分割協議をする前に知っておきたい不動産の3つの分け方

代償分割

代償分割とは相続不動産を相続人の一人が取得して、残りの相続人にその取得の対価としてお金を払う方法です。

代償分割の例

相続不動産:自宅(6,000万)

被相続人:父

相続人:Aさん、Bさん、Cさん

Bさんは6000万円の相続不動産を取得した場合、AさんとCさんと協議して、不動産を取得した代償として、AさんとBさんにそれぞれ2,000万円を払います。

上記の事例の中で、Bさんが4,000万円を払わなければならないが、ほとんどの場合にはこれくらいのお金を払う余力がないです。現実的に被相続人が他の遺産があれば、Bさんが不動産を相続し、預貯金はAさんとCさんだけ相続することもよくあります。そういう分割方法は現物分割と言います。

代償分割のメリット

不動産を物理的に分けないので、不動産の価値が維持できる

代償分割のデメリット

不動産を取得する相続人の代償金の負担が大きい

換価分割

換価分割とは相続不動産を売却し、代金を相続人同士で分ける方法です。

換価分割の例

相続不動産:自宅(6,000万)

被相続人:父

相続人:Aさん、Bさん、Cさん

換価分割の場合には、6,000万の相続不動産を売却し、売却代金を相続人同士で分けます。つまり、Aさん、Bさん、Cさんがそれぞれ2,000万をもらいます。ただ不動産を売却する場合には、譲渡所得税がかかるので、要注意です。

換価分割のメリット

売却代金を相続人同士で分けるので、明確で分かりやすい
不動産を現金化できるので、相続税の納税資金として有効

換価分割のデメリット

不動産を売却することにより「譲渡所得税」が課税される
売却の際に不動産業者に支払う「仲介手数料」が発生する
想定していた額よりも安い金額で売却する可能性がある

現物分割

現物分割とは、遺産を現物のまま、つまり形状や性質を変えないでそのまま各相続人に分配する方法です。

現物分割の例

相続不動産:自宅(6000万)、預貯金(6000万)、有価証券(6000万)

被相続人:父

相続人:Aさん、Bさん、Cさん

現物分割の場合には、それぞれの遺産を相続人に分配する形になるので、Aさんに自宅(6000万)、Bさんに預貯金(6000万)、Cさんに有価証券(6000万)という形で分けます。

換価分割のメリット

分け方がシンプルで分かりやすい

換価分割のデメリット

現物のままで分配するため、差額を補填できる預貯金がなければ、公平に分配できない可能性がある

しっかりと遺産分割協議で話し合いましょう

不動産の分け方については、状況に応じた適切な方法を検討する必要がありますが、基本的な選択肢があります。まず、法定相続分のまま共有とする方法がありますが、これは遺産分割の問題を先送りにするだけなので、通常は避けたほうが良いでしょう。

次に、相続人全員が売却に合意しているかを確認することが重要です。相続人の中に売却を拒否する方がいれば手続きを進められなくなるため、全員の意思を確認する必要があります。売却が難しい場合には、金銭での精算を考慮することが有効です。また、特別な思い入れのある不動産であれば、相続して管理を続ける選択も検討に値します。

このように、ある程度の考え方の順序がありますので、まずはご自身の相続において最適な方法を見極め、計画的に進めることをお勧めします。

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