【完全マニュアル】四十九日までにやるべきことを司法書士が解説
親が亡くなると、やるべき手続きがたくさんあります。
中でも「四十九日」という言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。
このページでは、「そもそも四十九日とは何か?」という基本的な疑問から、「葬儀が終わってから四十九日までに何をすればいいのか?」といった具体的な疑問まで、詳しく解説します。さらに、四十九日の準備や葬儀後から四十九日までの流れについてもご紹介します。
四十九日とは?
四十九日とは、命日から数えて49日目に行う仏教の法要のことです。
なぜ49日目に行うのかというと、仏教では人が亡くなると、あの世で7日ごとに裁判が行われ、極楽浄土に行けるかどうかが判断されるとされています。その最終判決が49日目に行われるとされ、この日を「忌明け」と呼びます。遺族はこの日をもって喪に服す期間を終え、日常生活に戻ります。このため、四十九日は「忌明け」とも呼ばれます。
ご逝去されて3日以内にすべきこと
1日目/ご逝去された日
近親者への連絡
故人の逝去を親族や職場、近所の方々に連絡します。連絡リストをあらかじめ作成しておくとスムーズです。また、通夜や葬儀の日程が決まっている場合は、それを伝えると良いでしょう。
死亡診断書の受け取り(コピーの取得)
一般的には主治医が死亡診断書を発行しますが、それ以外の場合は死体検案書を受け取ります。診断書は後の手続きに必要なため、複数のコピーを取っておくことをお勧めします。
葬儀社を決める
葬儀社を決める際には、事前に故人が葬儀について希望を残していないか確認が必要です。急いで決める必要はないため、まずは搬送のみを依頼できる葬儀社を探すのも一つの方法です。
遺体の搬送、退院手続き
病院で亡くなった場合、病院での安置時間は限られています。自宅に安置する場合は自宅へ、葬儀社の安置所を利用する場合は葬儀社へ搬送します。また、搬送時に入院費用の清算など退院手続きを行うため、費用の準備が必要です。
2日目/ご逝去された翌日
死亡届の提出
死亡届は、前途した「死亡診断書」と同じ一枚の用紙になっています。
右側が死亡診断書で、主治医によって記入されるものです。
そして左側が死亡届です。
届出人(家族や親族)はあらかじめ必要事項の記入をしておくとよいです。
死亡診断書と同じ用紙になっていないこともあるため、その場合は役所の窓口に設置してある資料を使います。
死亡届の届出人は故人様との関係性から順番が法律によって決められています。
①同居する親族
②親族以外の同居人
③家主、地主、土地の管理人
④同居していない親族
⑤後見人
提出先は、以下いずれかの役所になります。
原則として提出期限はご逝去されて7日以内となります。
①故人様の本籍地
②届出人の住所地
③死亡した場所
火葬許可証の申請・取得
火葬は、ご逝去から24時間以上経過してから行う必要があります。そのため、火葬許可証はこの時点までに取得しておく必要があります。
取得方法としては、役所へ死亡届の提出をする際に合わせて発行の申請をします。
※役所によっては死亡届提出時に許可証が発行される場合もあります。
お通夜
お通夜は、一般的に葬儀社を通じて実施されます。家族が行うべきことは、喪主の決定、参列者の対応、代表挨拶などです。
3日目/葬儀・火葬
葬儀
通夜と同様に葬儀も葬儀社が主となって進めることになりますので、事前の葬儀社との打ち合わせが必要となります。葬儀社と事前に確認しておくべきことは下記の通りです。
・喪主や受付係などの役割分担
・受付、席次、焼香など全体の流れ
・祭花壇の手配、会場の設営
・弔電の管理
出棺、火葬
火葬は葬儀と同日に行われます。火葬許可証を持参し、喪主が霊柩車に同乗します。
火葬済の証明の取得
火葬後、収骨を行い、火葬許可証に火葬済の印が押されます。これは納骨に必要ですので、大切に保管してください。
一般的埋葬は四十九日の忌明けの法要と合わせて実施することが多く、火葬から納骨までしばらく日空きます。
その他、ご逝去されて四十九日以内にすべきこと
事務手続き一例
世帯主変更届
住民基本台帳法により、世帯主変更届は14日以内に提出する必要があります。正当な理由なく提出しない場合、罰金が科されることもあるため、期限内に提出しましょう。
年金受給の停止
年金受給者が亡くなった場合、年金の停止手続きを行います。未支給年金については、遺族が受け取ることができます。
国民健康保険証資格喪失届
健康保険に加入している人が死亡した場合は、加入をやめる資格喪失手続きが必要です。
故人が国民健康保険に加入していた場合、14日以内に資格喪失届を提出する必要があります。
クレジットカードの停止
契約者が亡くなった後も解約をしない場合、年会費は請求され続けます。
そのままにしておくと、誰かに不正利用されてしまうリスクもあります。
契約者が亡くなった場合、速やかにカード会社に連絡し解約手続きを行うことをお勧めします。
公共料金の解約
公共料金を解約をする場合は、所管の事業所や営業所に対して、解約をしたい旨の連絡をするところから手続きが始まります。身内が亡くなって葬儀がひと段落すると、遺品の整理や故人の部屋の片付けなどで電気、水道などを使用することも考えられます。そのため、このような状況を考慮し、日にちに少し余裕を持たせて解約日を設定しておくとよいでしょう。
四十九日法要
四十九日法要は、命日から49日目におこなう重要な儀式です。
故人のあの世での幸せを願って家族や親戚、友人が集まり、自宅や寺院、葬祭ホールで僧侶にお経をあげてもらいます。葬儀社に依頼して実施することが一般的です。
四十九日法要までに用意するもの
四十九日は葬儀後に行われる重要な儀式です。基本的には葬儀後に手配を始めますが、寺や会場、僧侶や参列者の都合などがあるので、できる限り早めに依頼するとよいです。
具体的には、法要の日取りと場所の決定、参列者への案内状の準備。
他にも、法要後の会食や返礼品の準備、本位牌、仏壇の手配をします。
本位牌は、お寺や葬儀社などで手配が可能ですので必要な場合は葬儀のお打ち合わせの際に伝えましょう。
四十九日法要の流れ
四十九日法要から会食までの流れについてご紹介します。
法要では、開始前に故人との血縁関係が近い順から座り、僧侶が着席し終えると開式です。
開式後は施主からの挨拶、読経と焼香が続きます。
まずは僧侶の読経が始まり、僧侶の合図によって施主から焼香を行います。
読経が終わると、僧侶が法話を語り、退場となります。
その後は会食です。
会食前に施主が簡単な挨拶をし、会食が終われば四十九日の法事は終了となります。
四十九日が終わったらやっておくべき相続手続き
四十九日の法要は、これまで喪に服していた日々から日常生活に戻る区切りにもなる行事です。
こちらでは、四十九日の法要後、期限内に行わなければならない相続の手続きについて紹介します。
相続手続きの中で、期限が決まっている代表的なものは以下のとおりです。
相続放棄
相続放棄は、被相続人が亡くなった時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
期限の2か月前には準備を始めないと間に合わなくなるので、もし相続放棄を検討している場合は、四十九日を待たずに手続きを進めるようにしましょう。
準確定申告
準確定申告は、法定相続人が被相続人の確定申告をすることです。
被相続人に所得がある場合は、亡くなってから4か月以内に申告をする必要があります。
相続税申告
相続税申告と納付の期限は、被相続人が亡くなってから10か月以内です。
相続登記
相続財産に不動産が含まれている場合、これまでは相続登記(不動産の名義変更)が義務ではなく、従って期限もありませんでした。
しかし法改正によって、2024年4月1日以降は相続登記が義務化されることとなりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合には10万円以下の過料の対象となります。ポイントは、法改正後に発生した相続だけでなく、法改正前から相続登記をしていない不動産についても対象となることです。
また期限は決まってはいないものの早めに終えた方がよい手続きが、預貯金の相続手続き(金融口座の解約、名義変更)です。
被相続人の預金は、相続人の共有財産です。遺言書による指定がない場合は遺産分割協議で相続人の間に預金の分け方について協議を進めます。また相続手続きをしないで10年放置すると「休眠口座」となり、預金は「預金保険機構」へ移されて公益活動に使われる可能性があります。
相続手続きは四十九日の前から進めてもいいって本当?
上記で説明した相続手続きを行うためには
・遺言書の確認
・相続人の調査
・相続財産の把握
・遺産分割協議
などを行う必要があります。
相続税申告と納付の期限は10か月以内なので、四十九日を過ぎてからこれらの作業を行う方が多いと思います。しかし相続放棄を考えている場合は期限が3か月しかないので、四十九日を待たずに進めても問題ありません。
注意してほしいのが、葬儀の際に遺産の話題を出すことです。
家族や親族たちが悲しみに暮れている中、「まだそんなことは考えられない」「気持ちが追いつかない」「いまする話ではない」とあまりよく思わない方もいらっしゃいます。相続人全員が集まる機会はそう多くはないため「相続の話を早く進めたい」とつい話を切り出してしまいがちですが、その後の相続での話し合いでトラブルにつながる可能性もあるので気をつけてください。
相続手続きをスムーズに進めるためには、タイミングも重要です。葬儀の時よりも気持ちが落ち着いてきた四十九日の法要で遺産の話を出しましょう。
それまでは相続人の調査や相続財産の把握など、事前に調べられる範囲で準備しておくといいでしょう。
相続手続きは司法書士に依頼するのがおすすめ!
四十九日が過ぎて相続手続きをはじめてみたら、手続きの多さや複雑さで大変だと思われる方は多くいらっしゃいます。
相続手続きは司法書士に依頼するのがおすすめです。なぜなら、相続手続き全般を任せることができるのは司法書士です。相続手続きは相続の内容によって多岐に渡っており、それぞれの専門家に任せることもできます。しかしどの手続きをどの専門家に依頼するかを判断するのも手間がかかります。
司法書士は税理士など他の士業ともネットワークがあるので、相続税の申告が必要な場合にもワンストップで対応してくれます。
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