【解決事例】数十年来音信不通の弟の住民票が消滅。裁判所への申立てから居場所が判明し、無事に実家を引き継げたケース
目次
◆ ご相談者様の属性
・被相続人(亡くなった方): お父様
・相続人: ご相談者様を含む実子5名様
◆ ご相談内容
お父様がお亡くなりになり、ご実家の不動産と預貯金の相続手続きが必要になったご相談者様からのご依頼です。
ご相談者様を含むご兄弟4名は普段から交流があり、連絡も取り合える関係でしたが、一番下の弟様お一人が数十年来の音信不通状態でした。 自分たちで探そうにも手がかりがなく、役所で住民票を取得してみたところ、「職権消除(長期間住んでいる実態がない等の理由で、役所によって住民票が消されている状態)」になっており、現在の居場所が全く分からないとお困りでした。
遺産分割協議(誰がどの財産を引き継ぐかの話し合い)は相続人全員で行う必要があるため、「弟の居場所が分からない以上、実家の名義変更も預貯金の解約もできないのではないか」と大変ご不安なご様子で当事務所へご相談にいらっしゃいました。
◆ 当事務所のサポート内容・解決策
行方不明の相続人がいるままでは手続きを進めることができないため、当事務所にて「遺産整理(相続手続きの丸ごと代行)」として以下のサポートを行いました。
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相続人の調査
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戸籍等の調査を正確に行い、相続人を確定させました。同時に、弟様の住民登録がすでに抹消(職権消除)されており、通常の手紙等では連絡が取れない状態であることを確認しました。
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家庭裁判所への「不在者財産管理人」選任申立て
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※ポイント:行方不明者に代わって話し合いに参加する代理人を立てる
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行方不明で連絡が取れない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議ができません。そこで、弟様に代わって遺産分割に参加する「不在者財産管理人(行方不明者の代わりに財産を管理・保護する人)」を家庭裁判所に選任してもらう手続きのサポートを行いました。
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裁判所からの思わぬ連絡と、その後の対応
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不在者財産管理人の選任申立てを進めていたところ、裁判所での調査により、「不在者」として探していた弟様が現在刑務所に収監中であることが判明しました。
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刑務所を通じた遺産分割協議のサポート 居場所(収監先)が判明したため、不在者財産管理人を立てるのではなく、ご本人と直接手続きを進める方針へ切り替えました。当事務所が窓口となり、刑務所を通じて弟様へご連絡を取り、遺産分割協議書の作成や、書面の送付・押印の手配までを慎重にサポートいたしました。
◆ 解決までの期間と結果
裁判所を通じた手続きや、刑務所を通じたやり取りなど特殊な事情が重なったため、解決までには数年の期間を要しました。
しかし、根気強く調査と対応を続けた結果、無事に相続人5名全員での遺産分割協議が成立し、すべての相続手続きを完了させることができました。
懸念されていたご実家の不動産も、無事に引き継ぐことができ、ご相談者様ご兄弟にも「長年の気がかりがようやく解決した」と深くご安心いただくことができました。
◆ 担当司法書士からのコメント
相続人の中に「行方不明で、どこにいるのか全く分からない」という方がいる場合、ご家族だけで解決するのは非常に困難です。住民票が職権消除されているようなケースでは、家庭裁判所での法的な手続き(不在者財産管理人の選任など)が必要となります。
今回のように、裁判所の手続きを進める過程でご本人の所在が判明するケースや、刑務所などの特殊な環境にいらっしゃるケースもあります。このような場合、ご家族が直接やり取りをするのは精神的な負担が大きく、また専門的な手続きの知識も求められます。
司法書士にご依頼いただければ、戸籍の収集から行方不明者の調査、裁判所への提出書類の作成、特殊な事情がある親族との連絡調整までをワンストップでサポート可能です。 「音信不通の親族がいて、手続きがストップしている」というお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
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