「誰も知らない実家の土地、手放したい」相続後に判明!|解決事例
ご相談内容
今回のご相談者は、お父様のが亡くなり、相続の手続きを終えられた後、ご相談に来られました。
お父様の土地を相続されましたが、
相続後、固定資産税の通知で、お父様の生前の住所から離れた地域に、これまで一度も行ったことのない小さな土地があることが判明しました。
現地確認の結果、現状は山林となっていました。
ご相談者は、この土地は不要と考えており、その処分についてご相談いただきました。
当事務所のお手伝い
当事務所では、まず地元不動産会社への照会を行いました。
また、現地の周辺土地所有者の方々にも、この土地を引き受けてもらえないか打診の連絡を取りました。
結果
今回、幸運にも土地を引き受けていただける方が見つかりました。
一度相続登記を完了させ、その後、引き受け手の方への贈与登記を行うことで、土地の譲渡手続きを無事完了させることができました。
当事務所では、今回のような相続後の不要な土地の処分に関するご相談も積極的に承っております。
相続土地国庫帰属制度など、様々な選択肢の中からお客様にとって最適な解決策をご提案・サポートさせていただきます。
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