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相続人の一人が海外在住の場合の相続手続き【解決事例を司法書士が解説】

ご相談内容

相続手続きのため、海外から一時帰国

お父様名義の不動産相続登記手続きについての相談でした。

法定相続人は母と子で、その全員と連絡はつき、承諾もある状況でしたが、相続人のうち1名が外国在住で、住んでいる所の近くに日本大使館や領事館もない状態でした。

近日中に外国在住の相続人が一時帰国するため、その際に相続手続きを済ませたいとのことでした。

相続人が海外に居住している場合について詳しくはこちらから>>>

当事務所のお手伝い

当事務所にて通常通り遺産分割協議書を作成し、日本在住の相続人には通常通りご署名、実印の押印と印鑑証明書添付いただきました。

外国在住の方については、一時帰国の際に現地住所証明書とパスポートなどを添えて日本の公証役場に出向き、その場で遺産分割協議書に署名していただき、公証人による認証文を添え登記申請を行いました。

結果

他国にも公証人に類する制度があるため、現地公証人に署名を証明してもらう方法もありましたが、その場合は日本語への翻訳の手間がかかってしまいます。

今回は、外国在住の相続人の方が一時帰国された際に、日本の公証人に依頼しました。

翻訳に比べると、認証費用は安く済み、登記も無事完了させることができました。

こういった場合は、準備や公証人と予定を合わせる必要があるので、お早めのご相談をお願いいたします。

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