相続人の一人が海外在住の場合の相続手続き【解決事例を司法書士が解説】
ご相談内容
父名義の不動産相続登記手続きについて子からの相談。法定相続人は母と子で、その全員と連絡はつき承諾ももらえるが、うち1名が外国在住で、住んでいる所の近くに日本大使館や領事館もない状態。近日中に一時帰国するが、その際に相続手続きを済ませたい。
当事務所のお手伝い
当事務所にて通常通り遺産分割協議書を作成し、日本在住の相続人には通常通りご署名、実印の押印と印鑑証明書添付いただいた。外国在住の方については、一時帰国の際に現地住所証明書とパスポートなどを添えて日本の公証役場に出向き、その場で遺産分割協議書に署名していただき、公証人による認証文を添え登記申請を行った。
結果
他国にも公証人に類する制度があるので、現地公証人に署名を証明してもらう方法もあったが、その場合は日本語への翻訳の手間がかかるため、一時帰国の際に日本の公証人に依頼。翻訳に比べると認証費用は安く登記も無事完了。この場合は準備や公証人と予定を合わせる必要があるので、お早めのご相談をお願いします。