意外と知らない認知症の予防や対策は何をすれば良いのか司法書士が解説!
テレビや新聞で「超高齢社会」という言葉を聞くことが多くなり、今後もこの傾向は進んでいくことが予想されています。
厚生労働省の発表によると認知症患者数は2012年の時点で462万人であり、65歳以上の方の7人に1人が認知症患者であるとのことです。
実際に認知症になってしまうと記憶障害や見当識障害、判断能力の低下といった症状が主の症状として知られています。
このように、誰でも発症してしまう可能性のあり、なってしまうとそれまでの生活を送ることが困難になってしまう認知症についてここでは対策を説明します。
65歳以上の7人に1人が認知症で今後更に増える見込み
では認知症の予防・対策とは?
認知症の予防というと、まず頭に浮かぶのが食生活や運動、趣味や人とのコミュニケーションなどがよく言われています。
ではこれらをやっておけば安心でしょうか?
認知症は健康面での予防をしていても発症してしまう可能性が0ではありません。
実は認知症の対策として元気なうちにやっておくことができる対策が他にもあります。
認知症対策は健康面だけでは不十分!?
健康面以外の認知症対策として最近テレビでも扱われえるようになった「家やお金の認知症対策」というものがあります。
「家やお金に認知症対策が必要なの?」と思う方がいるかも知れませんが、実は必要です。
その理由は、認知症を発症してしまうと財産が凍結され、家や預貯金、株などの管理や処分ができなくなってしまいます。
このため銀行でお金を引き出したり実家や株を売却できなくなり、子どもが親の介護費用を立て替えることになったり、実家に空き家問題が発生してしまうリスクがあります。
財産にも認知症対策が必要
では財産の認知症対策についてどのようにすれば良いのか説明します。
ケースによりますが、多くの場合、最も認知症対策に有効なのが家族信託という制度です。
家族信託では認知症になる前の対策して契約を結んでおくことで、もし認知症が発症した場合には家族が本人に代わって財産を本人のために使ったり、本人が施設に入る際に実家を売却することなども可能です。
もちろん本人の財産の使い方は事前に家族同士で決めておくことが可能です。
家族信託には様々な使い方ができ、認知症対策だけではなく、遺言書のような相続対策も同時に行うこともできます。
認知症の健康面での予防と併せて、財産の認知症予防もすることをお勧めします。
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