相続財産である亡くなった兄弟の居住マンションを売却し、その代金で遺産分割をしたケース
状況
依頼者の兄弟が亡くなったので、手続きをどうすればいいか、との相談がありました。
その兄弟は独身で、分譲マンションに一人暮らしでしたが、体調を崩し入院したら数週間で亡くなられたということでした。
配偶者及び子供はおらず、両親もすでに亡くなっていたため、他の兄弟数名が相続人だが、地元には一人だけしか住んでいない、というケースです。
相続財産のうち、遺品として預金通帳等がいくつかありましたが、その他にはマンションの部屋だけでした。大変きれいな部屋で、生前のきちんとした生活ぶりがうかがえました。
司法書士の提案&お手伝い
戸籍での相続人の確認調査の他、相続財産の有無、特に借金が無いか確認調査のため、信用情報の調査を提案し、了解を受けCICなど信用情報調査会社に調査依頼しました。
その上で、依頼者の要望を聞いた結果、相続人は各自別々に自宅があるので、このマンションは不要との意見となったため、相続人に相続登記を行ったうえで、このマンションを売却することにし、当事務所から信頼のおける複数の不動産業者に買取若しくは仲介を依頼しました。
結果
信用情報調査の結果、被相続人に借金が残っている記録がない事が判明し、相続人である御兄弟も安心されました。
複数の不動産業者に依頼した結果、当該マンションの別の部屋を仲介した経験のある業者から査定など貴重な意見をうかがう事が出来、結果的に妥当な金額で早期に売却をすることができました。
その結果、マンション売却代金を相続人間で分けることで、相続手続きが無事終了しました。
このように、残った不動産の売却のご要望も増加することが予想されますが、その際も誠心誠意対応させていただきます。
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