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海外在住や音信不通の相続人がいる場合のポイントや手続きの進め方を司法書士が解説!

当事務所では相続・生前対策について無料相談を実施しています。

事務所のある佐世保市を中心に長崎県全域から沢山のご相談をいただいていますので、もしお困りごとのある方はお気軽にご相談ください。

今回は海外に移住し連絡が取れなくなってしまっている相続人がいた事例を紹介します。

今回のケースのように複雑な相続の解決実績も多数ございますので相続でお困りの方はお気軽にご連絡ください。

状況

依頼者から、親御さんの相続登記の依頼を頂きました。

お話をお伺いした所、相続人(兄弟)の中に、アメリカに移住後、40年以上にわたり音信不通な人がいる、とのことでした。

そこで当事務所がアメリカに移住された方の調査確認したところ、住民票自体も昭和40年代に職権消除されており、連絡先も全く分からない状態でした。

相続が発生すると連絡をとっていない兄弟姉妹が相続人にいるケースや、場合によっては一度も会ったことのない人が相続人にいるケースもあります。

このような状況だと遺産分割協議(相続する財産うぃどのように分けるか決める会議)が上手く進まず、場合によっては紛争に発展してしまうリスクもありますので、注意が必要です。

司法書士の提案&お手伝い

今回のケースでは連絡のつかない相続人について、不在者財産管理人の選任も検討しましたが、兄弟はアメリカに渡ってから長期にわたり連絡がない状態であることから、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、その後に相続登記を行う事を提案し了承を得ました。

その上で、相続用の戸籍取得と合わせ、失踪宣告を家庭裁判所に申し立てたました。

結果

家裁から外務省などへ調査の結果、申し立てから約1年後に公示催告の上、失踪の審判を行うとの連絡がありました。

その後、失踪の審判が確定し、2週間以内に届け出義務がありますので、直ちに市役所戸籍係に提出し、新しい戸籍をつけて相続登記を完了しました。

佐世保市は米軍基地があることもあり、上記のように(特に朝鮮戦争後等)アメリカ人と結婚したりして海外移住し、その後音信がつかなくなるケースがままございます。

7年以上音信不通の場合は失踪宣告が申し立てできる場合がありますが、上記のようにとにかく時間がかかります。

本件では問題になりませんでしたが、相続財産を売却予定などの場合は、とにかくお早目に当事務所にお気軽にご相談ください。

失踪宣告の申し立て

失踪宣告とは、生死が不明の者に対して、法律上死亡した効果を生じさせる制度です。

申し立てをしてから失踪が宣告されるまでには半年以上かかります。

失踪宣告には条件もあります。

●普通失踪…消息を絶った時から7年間生死が不明

●特別失踪…危難が去った時から1年間生死が不明

失踪宣告が必要になる場合

相続手続きを行う上で、遺産分割協議が必要になります。

遺産分割協議とは、相続人全員で行い、素図族人の中に行方不明者などいて、協議を進めてしまうと無効になってしまいます。
遺産分割協議を有効にするには、行方不明の相続人の所在を特定する必要がありますが、行方不明者を探すことは簡単な事ではありません。

失踪宣告の申し立ての必要書類

・失踪宣告の申立書(収入印紙800円分を貼付)

・申立人の戸籍謄本

・行方不明者の戸籍謄本

・失踪したことを証明する資料(不在者の戸籍附票謄本など)

・利害関係を証する資料

・戸籍謄本など行方不明者と申立人の関係を示す資料

・連絡用の郵便切手

失踪宣告の申し立てをすると最初に行方不明者の親族などに対して、家庭裁判所の調査官による調査が開始されます。

次に、行方不明者自身または行方不明者の所在を知っている人に対して、一定期間内に届け出が必要になることを告知されます。

不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人とは、行方不明の人(不在者)の財産を管理する人のことで、相続の場面では、行方不明となっている相続人がいる場合に、その人の代わりに財産を管理する人をいいます。

相続手続きを行う上で、不在者財産管理人選任申立ての必要書類があります

1. 不在者の戸籍謄本

2. 不在者の戸籍附票

3. 不在である事を証する資料

4. 不在者の財産に関する資料

5. 被相続人の戸籍謄本

6. 申立人の戸籍謄本

7. 財産目録

8. 相続関係説明図

9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)

今回のケースのように相続人の中で海外に移住された方や連絡の取れない方がいるケースだと、どのように相続手続きを進めれば良いか分からないという方もいると思います。

このようなケースだと手続きも複雑になりますので、是非お気軽にご相談いただければと思います。

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相続手続丸ごとサポートの報酬

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では15万円(消費税別)~となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 15万円
200万円を超え500万円以下 20万円
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.0%+15万円
5,000万円を超え1億円以下 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.3%+135万円

他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額 一般的な事務所の報酬額 当事務所の報酬額
200万円以下 25万円 15万円
200万円を超え500万円以下 20万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.2%+19万円 価額の1.0%+15万円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+29万円 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+59万円 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.4%+149万円 価額の0.3%+135万円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

料金表について詳しくはこちら>>

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