• バス停 谷郷町徒歩2分 松浦町徒歩3分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0956-22-8943

受付時間:9:00~18:00 土日祝も対応可(要予約)

相続放棄と限定承認

ここでは、相続放棄など、借金を相続しない方法に関して、ご説明いたします。

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。 

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。 

よく「相続人間で相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは相続放棄したことにはなりません。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。 

詳しくは、相続放棄をご覧ください

 

単純承認と限定承認

相続財産を引き継ぐ方法として、“単純承認”と“限定承認”の2種類があります。
どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。 

詳しくは、単純承認と限定承認をご覧ください

 

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

詳しくは、3ヶ月経過後の相続放棄をご覧下さい

 

保証債務があったら

相続を承認した後や、相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。 

この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)

詳しくは、保証債務の相続をご覧ください

佐世保で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 【No.35…

  • 【No.34…

  • 【No.33…

  • 【No.32…

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP